Q1:名義変更をしないまま他人の車を運転していて、スピード違反や駐車違反をしたらどうなりますか?
A1:現場で直接取り締まりを受ける青切符・赤切符の交通違反は、実際に運転していた人物に対して反則金や違反点数が科されます。しかし、オービスによる自動速度取り締まりや放置駐車違反の場合、通知や放置違反金の納付命令はまず車検証上の所有者へ送付されます。前所有者に莫大な迷惑がかかるだけでなく、出頭を巡って警察から追及を受けることになります。
Q2:車を譲り受けた後、前所有者と音信不通になって印鑑証明書がもらえません。どうすればいいですか?
A2:前所有者の印鑑証明書や実印が押された譲渡証明書がない場合、通常の移転登録は受理されません。内容証明郵便による書類請求の送達記録を残した上で、弁護士や自動車登録に精通した行政書士に相談し、民事訴訟を通じて「所有権移転登録抹消・引取請求」の判決を得て単独登録を行うなど、極めて複雑な法的手続きが必要となります。放置するほど解決は困難を極めます。
Q3:軽自動車でも普通車と同じように50万円の過料や厳しい手続きがあるのですか?
A3:軽自動車であっても道路運送車両法に基づく15日以内の手続き義務は存在し、違反に対する過料規定も同様に定められています。軽自動車の場合は印鑑証明書ではなく住民票で手続き可能など普通車に比べてハードルは低いものの、自動車税(軽自動車税種別割)のトラブルや任意保険の適用外リスクは普通車と全く同じです。「軽だから大丈夫」という認識は極めて危険です。