ニュースで「懲役2年・執行猶予3年」と報じられた場合、これはどういう意味か。多くの人が「2年間刑務所に入るが、3年間は待ってもらえる」といった誤解をしているが、これは完全に間違いだ。
正しくは、懲役2年の判決が確定したが、3年間の猶予期間中に再犯をしなければ刑の執行が免除されるという意味である。つまり執行猶予が付いた時点で、原則として刑務所に入ることはない。猶予期間を無事に満了すれば、刑の言い渡し自体が効力を失う。逆に、猶予期間中に別の犯罪を犯して罰金刑以上の判決が確定した場合、猶予は取り消され、元の懲役2年と新たな刑が加算されて収監されることになる。
執行猶予を付けられる条件は、刑法第25条で明確に定められている。最も基本的なパターンは「3年以下の懲役または禁錮」「50万円以下の罰金」で、かつ前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、受けていても執行終了から5年以上経過していることだ。つまり初犯で、比較的軽い罪状であれば、ほぼ自動的に執行猶予が検討される。
さらに、前科があっても再度の執行猶予が認められるケースがある。前回の執行猶予期間中に再犯でないこと、情状に特に酌量すべき事情があることなどが条件で、この場合の猶予期間は最長7年まで延長される。