自動車の運転中にスマートフォンを操作する行為は、道路交通法により厳しく取り締まられています。いわゆるながら運転罰則の強化により、通話のために端末を手に保持したり画面を注視したりしただけでも、即座に反則金や違反点数の対象となります。
ここで多くのドライバーが疑問を抱くのが、自動車電話Bluetooth接続やスピーカーを用いた運転中ハンズフリー通話の合法性です。
現行の道路交通法最新ルール(第71条第5号の5)において、通話端末を手に持たず、画面を注視しないハンズフリー通話そのものは、条文上直ちに違法とは規定されていません。しかし、以下の2点において法的リスクを孕んでいます。
第一に、各都道府県の公安委員会が定める「道路交通規則(遵守事項)」による規制です。多くの自治体では「安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転」を禁じており、両耳を密閉するカナル型イヤホンやヘッドホンを装着しての通話は、明確なイヤホン通話違反基準に抵触する恐れがあります。
第二に、道路交通法第70条が定める「安全運転義務」です。通話に夢中になりブレーキ操作が遅れたり前方不注意に陥ったりした場合、ハンズフリー器具の使用有無にかかわらず安全運転義務違反に問われます。会話による脳の認知リソース消費は飲酒運転と同等レベルまで集中力を低下させるとの研究結果もあり、法的にグレーであっても走行中の通話は極力避けるのが賢明です。