Q1:車両通行帯がない片側1車線の道路では、キープレフトはどう適用されますか?
A1:車両通行帯が設けられていない道路では、道路交通法第18条(左側寄り通行等)が適用され、「道路の左側に寄って通行しなければならない」と定められています。白線で区切られた車両通行帯がある場合は「最も左側のレーンを通行する」ことになりますが、通行帯がない道路では物理的に「道路の左寄り」を走ることが法的な義務となります。
Q2:高速道路で追越車線を走行し続けてよい距離や時間の法的な上限は?
A2:法律上の明文で「〇メートル以上」「〇分以上」という明確な数値規定はありません。しかし、交通警察の運用基準や過去の判例実務では、追越し終了後に走行車線へ安全に戻れる車間距離が確保されている状態で、おおむね1.5kmから2km以上、時間にして1分以上継続して追越車線を走行した場合、通行帯違反として取り締まられる可能性が極めて高くなります。
Q3:黄色の実線を跨いでも違反にならない例外的なケースはありますか?
A3:道路工事などの障害物がある場合、駐停車違反の車両や故障車を回避する場合、緊急自動車に進路を譲る場合など、物理的にその車線を通行し続けることが不可能な状況では、黄色実線を跨いで進路変更を行っても違反には問われません。ただし、単に前走車が法定速度以下で走っている、バス停で客扱い中の路線バスを追い抜きたい、といった状況は原則として例外に該当しないため注意が必要です。