まず整理すべきは、市販されている商品の「アルコール度数」の定義だ。日本の酒税法上、アルコール分1%未満の飲料は「清涼飲料水」に分類される。つまり、極論を言えば0.9%のアルコールが含まれていても、法律上は「ノンアルコール」と名乗ることができてしまうのだ。
ここで重要なのが、「0.00%」と「微アル(0.5%など)」の違いである。アサヒやキリンなどの大手メーカーが展開する主要なノンアルコールビールは、完全にアルコールを含まない「0.00%」だ。これらをどれだけ大量に飲んでも、体内でアルコールが検出されることは科学的にあり得ない。しかし、海外製の輸入ノンアルコールビールや、近年トレンドとなっている「微アルコール」飲料には注意が必要だ。これらをノンアル気分でガブ飲みすれば、確実に酒気帯び運転の基準値に達してしまう。