「残業が多すぎて辞めた」という理由だけで、自動的に会社都合になるわけではありません。行政(雇用保険制度)では明確な特定受給資格者判断基準が定められています。
退職直前の一定期間において、以下のいずれかに該当する時間外労働があった場合、労働者の意思で退職した場合でも「倒産・解雇等に準ずる理由」として会社都合と同等の扱いを受けられます。
判定の基準となる残業時間は、労働基準法で定める「過労死ライン」と連動しています。
- 離職直前1ヶ月に100時間以上の時間外・休日労働があった場合
- 離職直前2〜6ヶ月の平均で月80時間以上(いわゆる月80時間残業過労死ライン)の時間外・休日労働があった場合
- 離職直前6ヶ月のうち、連続する3ヶ月で月45時間を超える残業(3ヶ月連続45時間残業)があった場合
「3ヶ月連続で45時間超」という条件は見落とされがちですが、1日あたり約2時間強の残業が日常化していれば容易に達する数字です。極端な100時間超えでなくとも、恒常的な残業が続いていた履歴があれば十分に基準を満たします。