病気や怪我による高額な出費をカバーする手続きにおいても、領収書の存在は欠かせません。
公的医療保険の「高額療養費制度」は、事前に限度額適用認定証を提示しなかった場合でも、後から申請することで自己負担限度額を超えた差額が戻ってきます。申請期限は診療月の翌月1日から2年間です。健康保険組合や自治体への申請書提出時、実際に支払った金額を証明する原本の提示を求められるのが通例です。
また、加入している民間医療保険の入院給付金や手術給付金を請求する際、領収書や診療明細書は必須書類の一部となります。請求手続きの時効は3年ですが、領収書を紛失してしまうと「入院日数」や「正式な手術名」を正確に証明することが困難になり、保険金の支払いが大幅に遅れたり、診断書取得のための余計な費用が発生したりするデメリットが生じます。