暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説

暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説

暴行罪で懲役刑になる条件とは?初犯の量刑や実刑判決の基準を解説とはどのようなものなのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

暴行罪と傷害罪(刑法第204条)の境界線は、「被害者の生理的機能に障害が生じたかどうか」という1点にあります。暴行を加えた結果、相手に擦り傷、打撲、骨折などの外傷が生じた場合や、PTSD(心的外傷後ストレス障害)・睡眠障害などの精神的疾患を発症させた場合は傷害罪が適用されます。

両者の量刑には歴然とした差が存在します。暴行罪の最高刑が「2年以下の懲役」であるのに対し、傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と大幅に重くなります。実務上、全治数日のごく軽微な打撲であっても、医師の診断書が提出された時点で警察は傷害事件として立件を進めるのが通例です。そのため、当初は暴行罪として捜査されていた事案が、被害者の診断書提出によって傷害罪へと切り替わり、量刑相場が一気に跳ね上がるリスクを常に孕んでいます。

吉田 誠
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吉田 誠

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