保全措置とは?不動産取引の倒産リスクを防ぐ鉄則と3つの保全方法

保全措置とは?不動産取引の倒産リスクを防ぐ鉄則と3つの保全方法

保全措置とは?不動産取引の倒産リスクを防ぐ鉄則と3つの保全方法の背景について、専門知識を詳しくお届けします。

Q1:手付金等保全措置が不要な取引にはどのようなケースがありますか?
A1:主に3つの例外があります。①未完成物件で「代金の5%以下かつ1,000万円以下」、完成物件で「代金の10%以下かつ1,000万円以下」の手付金である場合、②買主への所有権移転登記が完了している場合、③売主・買主双方が宅建業者であるプロ同士の取引(業者間取引)の場合です。所有権登記が完了していれば、買主は物件そのものを自己の財産として保全できるため義務から除外されます。

Q2:売主が保全措置を講じてくれない場合、手付金を払わなくても契約違反になりませんか?
A2:契約違反にはなりません。宅建業法第41条第4項および第41条の2第5項により、業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等の支払いを拒否する正当な抗弁権が認められています。保全証明書が提示されない限り、代金を支払う義務は発生しません。

Q3:民事保全の「仮差押え」と「仮処分」は何が違うのですか?
A3:保全する権利の対象が異なります。「仮差押え」は売掛金や貸金など金銭債権の回収を目的として、債務者の預貯金や不動産を一時的に凍結する手続きです。一方「仮処分」は、建物の明渡し請求や所有権移転登記の請求など、金銭以外の権利関係や現状の変更を防ぐために行われる裁判所の手続きです。

橋本 菜々子
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橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。