白ナンバーダンプの運用において、何が合法でどこからが違法になるのか。その境界線は「荷物の所有権」と「契約の実態」にあります。
自家用ダンプで運搬可能な品目・シチュエーション
白ナンバーで運べるのは、あくまで自社の事業活動に付随する自社資産です。
- 自社が元請け・一次下請けとして施工現場から直接掘削した「自社の建設発生土(残土)」
- 自社が購入し、現場で使用するために運ぶ「自社の砕石・砂利・アスファルト合材」
- 自社の工事で使用する「自社所有の小型重機・仮設資材・敷鉄板」
- 自社が解体工事を行い、自ら排出した「自社の産業廃棄物(自社運搬基準を満たす場合)」
一発で刑事罰となる「白トラ行為」の典型パターン
一方で、工事現場で頻繁に問題視されるのが「実質的な運送専門下請け」です。自社で工事の施工(掘削や敷均しなど)を行わず、他社が掘り出した残土を「1立米あたり◯◯円」「ダンプ1台1日◯万円」といった条件で他社現場から処分場まで運搬する行為は、名目がどうであれ貨物自動車運送事業法違反(無許可営業・白トラ行為)に該当します。
業界内では長年、「常用作業員として人工(にんく)代名目で請求する」「建設業の業務委託契約書を交わして運搬させる」といった脱法的なスキームが見られました。しかし警察や運輸支局の監査では、契約書の表題ではなく「現場での実作業実態」「重機の保有有無」「運搬経路と運行指示系統」が厳しく照会されます。実態が単なる運搬請負であると判断されれば、即座に書類送検および営業停止処分へと発展します。