「ネットの悪ふざけ」で済まされる時代は完全に終わりました。芸能人のアイコラ作成における違法性は極めて高く、民事・刑事の双方で重い法的責任を追及される対象です。
具体的には、本人の許可なく容貌を利用するあいみょんへの肖像権侵害およびパブリシティ権侵害に該当するほか、性的な改変や虚偽の印象を与える行為は名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)を構成します。侮辱罪の法定刑引き上げにより、拘禁刑や多額の科料が科されるケースも珍しくありません。
所属事務所によるあいみょんの公式発表や法的措置のガイドラインにおいても、悪質な投稿に対しては発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定した上で損害賠償を請求する姿勢が明確に示されています。重大なのは、画像を作成した張本人だけでなく、「面白いから」とリツイート・拡散した第三者も名誉毀損の共同不法行為者として訴追される可能性があるという点です。