驚くべきことに、明治維新直後の日本において「妾」は国家が公認する法的な存在だった。1870年(明治3年)に制定された刑法典「新律綱領」では、妾は本妻と同じ「二等親」として規定され、国家の法体制の中に組み込まれていたのである。戸籍上にも登録が可能であり、当時の政府は旧来の慣習を追認する形で制度を整えていた。
しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指す明治政府にとって、この制度は「前近代的な野蛮の象徴」として最大の障壁となった。キリスト教的価値観に基づく一夫一婦制を文明国の条件とみなす西欧諸国からの批判を浴び、政府は舵を大きく切る。
1898年(明治31年)に施行された旧明治民法により、近代的な一夫一婦制が法制化され、戸籍上から妾の身分は完全に消滅した。だが、法制度が急速に近代化しても、人々の意識や権力層の生活実態が即座に変わるわけではなかった。制度としての公認が消滅したあとも、財力を持つ上流階級の間では「妾を囲うこと」が長らく暗黙の特権として黙認され続けた。