2019年12月、東京地方裁判所で開かれた裁判員裁判では、殺人未遂と銃刀法違反の罪に問われた高岡由佳被告に対し、検察側は「強い殺意に基づく危険な犯行」として懲役5年を求刑しました。一方の弁護側は、被告が精神的に追い詰められていた経緯や反省の態度、さらに示談が成立している点を挙げ、執行猶予付き判決を求めました。
法廷では、2人の歪んだ関係性が生々しく明らかにされました。高岡受刑者は同棲のための初期費用や高級マンションの家賃、店舗での売上貢献のために多額の資金を投じ続けており、その資金繰りと「自分だけのものにならない焦燥感」によって深刻な精神的パニック状態(解離性障害に近い状態)に陥っていたと主張されました。
東京地裁(守下友憲裁判長)は、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。判決理由において裁判長は、「就寝中の被害者を一方的に襲撃した極めて危険かつ悪質な犯行であり、強固な殺意が認められる」と断じつつも、被害者側から嘆願書が提出され、示談金500万円の支払いが合意されていたことなどを考慮し、求刑から減軽した量刑を決定しました。高岡受刑者は控訴せず判決が確定し、女子刑務所へ収容されました。