粗大ごみとして申し込んでも、市の行政サービスでは引き取りを拒否される名古屋市粗大ごみ回収できないものが存在します。これらを誤って集積所に出すと、不法投棄とみなされたり近隣トラブルの原因になります。
第一に該当するのが、法律に基づく家電リサイクル法対象品処分が義務付けられている品目です。
・エアコン
・テレビ(液晶・有機EL・プラズマ・ブラウン管)
・冷蔵庫・冷凍庫(保冷温庫含む)
・洗濯機・衣類乾燥機
これらは名古屋市では一切収集を行いません。処分するには「買い替えをする家電量販店に引き取りを依頼する」「過去に購入した店舗に依頼する」「郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所(日通東京西運輸 名古屋取扱所や西濃運輸 名古屋東支店など)へ直接持ち込む」、あるいは市が提携する回収協力事業者等を利用する必要があります。
第二に、資源有効利用促進法に基づくパソコン類(デスクトップ本体・ノートPC・ディスプレイ)です。メーカーによる自主回収や、名古屋市と協定を締結しているリネットジャパンリサイクル等による宅配便回収(条件により無料)を利用するのが適正な手順です。
第三に、市の処理施設で安全に処理できない適正処理困難物・危険物です。具体的には、タイヤ、自動車・バイクのバッテリー、消火器、プロパンガスボンベ、耐火金庫、ピアノ、土・砂・石、農薬や劇薬類、スプリングが強固で破砕不可能な特殊マットレスなどが該当します。これらは購入店、専門の処分業者、または販売代理店へ個別に引き取りを相談しなければなりません。
なお、経済的な事情や特定の要件を満たす世帯向けに、粗大ごみ手数料減免制度名古屋市が整備されています。生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯、中国残留邦人等支援給付受給世帯、身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている世帯などは、手数料が全額免除または減額される対象となります。減免を受けるには、事前の戸別収集予約時に申し出た上で、各区の環境事業所窓口で受給証明書や手帳を提示して減免申請書を提出する必要があります。