司法の現場において、出し子の罪の重さに対する量刑判断は年々厳格化しています。他人の名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を無断で引き出す行為は、刑法第235条の「窃盗罪」に該当し、10年以下の懲役が科されます。また、特殊詐欺の一連の流れを一体とみなされ、刑法第246条の「詐欺罪」の共犯として起訴されるケースも珍しくありません。
法廷で「違法な仕事だとは知らなかった」と主張しても、裁判所は「未必の故意」(犯罪になるかもしれないと認識しながらあえて実行したこと)を厳しく認定します。「割に合わない異常な高額報酬」「秘匿アプリでの指示」「他人のカードを使った現金引き出し」という状況証拠から、故意の存在は容易に立証されます。
かつては初犯であれば執行猶予が付くケースも見られましたが、組織的特殊詐欺の壊滅を目指す司法方針のもと、出し子は初犯でも実刑判決が下る事例が標準化しています。実際の懲役判決では、被害件数や被害総額に応じて懲役2年〜4年程度の実刑が言い渡され、刑務所への収容を余儀なくされます。「軽い気持ちのお小遣い稼ぎ」の対価としては、あまりにも重すぎる代償です。