「退職から2週間が経過しても資格喪失証明書が会社から送られてこない」というトラブルの主因は、会社側の事務処理の遅延や、退職月末前後の繁忙期による手続きの停滞にあります。役所の国民健康保険の切り替え手続きは原則として退職翌日から14日以内と定められており、会社の郵送を待っていては期限を徒過しかねません。
会社を待たずに資格喪失の証明を最短で手に入れる決定的な対抗策が、管轄の年金事務所へ自ら出向いて即日発行を受けるルートです。
前職の企業が「協会けんぽ(全国健康保険協会)」管掌の社会保険に加入しており、かつ会社側がすでに日本年金機構へ資格喪失届を電子申請または郵送で提出していれば、全国どこの年金事務所でもデータが同期されています。窓口で「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認請求書」を記入・提出すれば、その場で資格喪失を公的に証明する確認通知書が即日交付されます。
年金事務所へ赴く際の必要書類は以下の通りです。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き公的身分証明書
- 基礎年金番号がわかる書類:年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職の事実がわかる補助書類(推奨):退職辞令、雇用契約終了通知書、退職合意書などの控え
注意を要するのは、前職が独自の「健康保険組合(単一健保・総合健保)」や「共済組合」に加入していたケースです。組合健保の場合は年金事務所で厚生年金の資格喪失データは照会できても、健康保険部分の資格喪失を直接証明できません。その場合は、加入していた健保組合の事務局へ直接電話を入れ、資格喪失証明書を自宅宛てに急ぎ直送してもらうよう直接申請する必要があります。