現在、国会で議論されている具体的なプランは、皇室典範を改正し、現在の皇族(例えば常陸宮家など)が旧皇族の男系男子を「養子」として迎えられるようにする案だ。これならば、現行の「皇族以外の者と婚姻した女性皇族は皇族の身分を離れる」という原則や、皇室の門戸を急激に広げるリスクを抑えつつ、皇族数を確保できるとされている。
しかし、この案には憲法上の高いハードルが立ち塞がる。憲法第14条が定める「法の下の平等」だ。門地(家柄)による差別を禁止する憲法下において、特定の「旧皇族の家系」の男子だけを特別扱いして皇族にする(=特権を与える)ことが許されるのかという法理的な議論は、いまだ決着を見ていない。政府の有識者会議もこの点については慎重な言い回しに終始している。