配信者の逮捕劇が報じられるたび、ネット上で広がるのが「FC2で無修正動画を購入・ダウンロードした一般ユーザーも逮捕されるのではないか」という強い不安です。結論から言うと、現行の日本法において、単なる成人向け無修正動画の購入・個人的な視聴のみを理由に逮捕される可能性は極めて低いとされています。
刑法175条(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪)が処罰対象としているのは、「頒布(広く配ること)」「公然陳列」「販売目的の所持」であり、個人の私的使用を目的とした単なる「購入・単純所持」は処罰規定に含まれていないためです。
ただし、以下のケースに該当する場合は重大な犯罪となり、警察の捜査対象になります。
・児童ポルノに該当するコンテンツ:児童買春・児童ポルノ禁止法により、自己の性的好奇心を満たす目的での「単純所持」自体が違法であり、懲役刑や罰金刑の対象となります。
・購入した動画の二次配布・共有:購入した動画をSNS、ファイル共有ソフト(BitTorrent等)、他サイトへ再アップロードする行為は明確な頒布罪に当たります。
・動画を元にした脅迫やリベンジポルノ:出演者を特定して脅迫したりネット上に晒したりする行為は別罪で即座に摘発されます。