Q1:会社から「人手不足だから出勤して」と命令された場合、法的に拒否できますか?
A1:完全に拒否できます。インフルエンザ罹患中の労働は本人の生命・身体を危険に晒すだけでなく、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務に反します。医師からの療養指示があることを伝え、出勤要請を拒むことは労働者の正当な防衛行為であり、これを理由とした解雇や減給などの不利益処分は無効です。
Q2:休業期間中の給料は支払われますか?
A2:会社の命令によって出勤停止となった場合は、労働基準法第26条により「平均賃金の60%以上」の休業手当が支払われなければなりません。一方、従業員が自ら申し出て休む場合は原則としてノーワーク・ノーペイとなり無給です。無給を避ける手段として自発的に有給休暇を申請するか、4日以上の休業であれば健康保険の傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)を申請できます。
Q3:インフルエンザで休む際、会社は有給休暇の取得を強制できますか?
A3:会社が一方的に有給休暇の取得を強制することは労働基準法第39条違反であり違法です。年次有給休暇の時季指定権は労働者にあります。有給休暇を使うか、無給の欠勤(または休業手当の請求)とするかは、労働者自身が自由に選択できます。
Q4:職場から復帰する際に「治癒証明書」や「陰性証明書」の提出を求められたら従う義務はありますか?
A4:原則として法的な提出義務はありません。厚生労働省も医療機関への負荷軽減や科学的根拠の薄さから、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めないよう企業に呼びかけています。会社が就業規則に基づきどうしても提出を求める場合は、受診費用や文書料を全額会社負担とするよう求めるのが妥当です。