ジャンプを行う際、ほぼ例外なく求められるのが「自己責任を認める誓約書(免責同意書)」への署名です。この書類の存在から、「事故が起きてもすべて自己責任で片付けられてしまうのではないか」という疑念がインターネット上でも頻繁に見受けられます。
しかし、法律上の判断基準は明確です。消費者契約法および民法の基本原則に基づき、運営会社の過失責任を全面的に免責する特約条項は無効と判断されます。施設側の整備不良、スタッフの装着ミス、安全確認手順の怠慢など、事業者側の過失に起因する事故が発生した場合、誓約書にサインしていたとしても企業側は民事上の損害賠償責任を免れることはできません。重大な不備があれば、業務上過失致死傷罪という刑事責任も追求されます。
また、バンジージャンプ保険適用についても正しい知識が求められます。一般的な施設利用料には施設賠償責任保険や専用の傷害保険が含まれていることが多いものの、利用者が自前で加入している通常の「普通傷害保険」では、バンジージャンプのような危険を伴う運動が補償対象外(免責事由)に指定されているケースがあります。自身が加入する保険の適用範囲については、事前に約款を確認しておくことが推奨されます。