現在運用されている制度は、こども家庭庁が推進する少子化対策および多子支援策の一環として実施された法改正に基づいています。かつて多くの共働き世帯を苦しめていた「特例給付」や所得上限による足切りは過去のものとなり、2026年現在では所得制限の完全撤廃が定着しています。これにより、世帯主の年収にかかわらずすべての子どもが等しく給付の恩恵を受けられる構造に整えられました。
支給期間についても、従来の「中学生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)へと延長されました。多子世帯への経済支援を強化するため、第3子以降の支給額は従来の月1万5000円から月額3万円へと倍増しています。過去の制度、2026年現在の現行法、そして幻となった初期の政府検討案を比較整理したデータが以下の表です。
上記の通り、現行制度における第3子加算は「月3万円」であり、年間にして36万円の給付です。0歳から高校卒業までの18年間すべてで第3子加算を受け続けた場合、受給総額は最大648万円に達します。旧制度と比較して支援規模が大幅に拡大していることは紛れもない事実ですが、月6万円(年72万円)という金額は政策原案の議論段階にとどまり、法制化には至っていません。