内々定承諾後の辞退は可能?法的な真相と穏便に断る電話・メール例文

内々定承諾後の辞退は可能?法的な真相と穏便に断る電話・メール例文

内々定承諾後の辞退は可能?法的な真相と穏便に断る電話・メール例文について徹底解説いたします。詳細な分析をお届けします。

Q1:内々定承諾書に「いかなる理由があっても辞退しません」と誓約してしまいましたが、本当に辞退できますか?
A1:問題なく辞退できます。日本国憲法が保障する職業選択の自由、および公序良俗に反する私的契約の無効(民法90条)により、労働者の退職や辞退の自由を過剰に奪う条項は法律上無効と解釈されます。書面にサインした事実があっても、辞退の申し入れは何ら制限されません。

Q2:企業から「入社承諾書を出したのだから、交通費や懇親会費の損害を請求する」と言われました。支払う義務はありますか?
A2:一切支払う義務はありません。採用選考に伴う交通費や内定者懇親会の飲食代・宿泊費は、企業が自社の採用目的のために支出した通常の営業経費です。学生側に詐欺的な意図がない限り、法的な損害賠償義務は発生しません。万が一請求書などが届いた場合は、支払わずに大学のキャリアセンターまたは法テラスなどの公的機関へ相談してください。

Q3:人事に「直接会社に来て頭を下げて謝罪しろ」と呼び出されました。行くべきでしょうか?
A3:原則として出向く必要はありません。企業への辞退通知は電話と書面(メール・内容証明郵便等)で法的に完結します。オフィスに出向くことで、複数の社員による長時間の説得や威圧的な対応を受ける危険があります。「すでに意思は固まっており、これ以上の話し合いには応じかねます」と丁重にお断りし、郵送やメールでのやり取りに限定してください。

Q4:10月1日以降の内定式に出席して承諾書を提出した後でも、翌年3月まで辞退できますか?
A4:民法627条第1項の規定に基づき、入社予定日の2週間前までであれば法的に解約・辞退が可能です。ただし、10月以降の辞退は企業にとって追加採用が極めて困難になる時期でもあるため、決断が下りた時点で一刻も早く連絡することが重要です。

山崎 陸
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山崎 陸

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