SNSやネット掲示板で度々議論になるのが、「8%の持ち帰りで購入したのに、そのまま店内の空いている席に座って食べた場合、脱税や不正になるのか?」という問題です。現場の店員や消費者の間でも最もストレスがかかりやすいポイントとなっています。
国税庁のガイドラインによると、店舗側が会計時に「店内飲食か持ち帰りか」を適切に確認し、持ち帰りとして8%で販売処理を行ったのであれば、後から客が心変わりして店内で食べたとしても、店側が差額の2%を追徴・再請求する法的な義務はありません。店側に過剰な監視負担を強いることは現実的ではないためです。
しかし、最初から店内で食べる意図がありながら、差額の2%を浮かすために虚偽のテイクアウト申告を行う行為は、モラル上の問題だけでなく、店舗のハウスルール違反や場合によっては詐欺的な行為とみなされかねません。現在、コンビニエンスストアやカフェの多くでは「イートイン利用時は必ずお申し出ください」というポスターを掲示し、相互のトラブルを未然に防ぐ運用が定着しています。