点滅信号のルールは四輪自動車だけでなく、歩行者や自転車、近年普及が進む電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車にも適用されますが、立場によって義務の内容が異なります。
歩行者の場合、道路交通法上、赤点滅信号は「他の交通に注意して進行することができる」と定められており、一時停止の法的な義務までは課されていません。ただし、車両側から見落とされる危険性が高いため、左右の安全確認を徹底することが強く推奨されます。
一方、自転車や特定小型原動機付自転車は「車両」に分類されるため、自動車と全く同じく停止線の直前での一時停止義務が発生します。自転車で赤点滅をそのまま横断する行為は信号無視違反にあたり、交通反則通告制度(青切符)の対象です。夜間の帰宅時など、自転車に乗っている際も必ず足をついて完全に停止し、交差側の安全を確認する必要があります。