「4年に1度しか誕生日がないなら、歳をとるのも4年に1度なの?」という素朴な疑問を抱く人も多いはずだ。もちろん、現実には毎年しっかり1歳ずつ歳を重ねている。では、うるう年以外の「平年(365日の年)」において、彼らは法律上いつ歳をとっているのだろうか。
日本の法律(「年齢計算ニ関スル法律」および民法第143条)の規定によると、人は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時)」に加齢すると定められている。つまり、2月29日生まれの人にとって誕生日の前日は「2月28日」だ。そのため、2月28日の午後12時(=3月1日の午前0時)を迎えた瞬間に、法律上は無事に加齢したことになる。行政手続きや免許証の更新などでも、平年には3月1日を基準として扱われるケースが一般的だ。一見フシギに思えるが、ロジカルで実にスマートな仕組みが整えられている。