「2本で1000円」の嘘!さおだけ屋詐欺の被害を防ぐ法的対処法

「2本で1000円」の嘘!さおだけ屋詐欺の被害を防ぐ法的対処法

「2本で1000円」の嘘!さおだけ屋詐欺の被害を防ぐ法的対処法に関する主要なデータを分かりやすく解説いたします。

街中を走り回るトラックによる販売は、一見すると単なる移動販売業のように思える。だが、法律上の解釈は異なる。消費者がスピーカーの呼びかけに応じて立ち止まり、その場で契約を交わす場合や、業者が敷地内に立ち入って作業を行う場合、特定商取引法における訪問販売業と同等の規制を受けるケースが非常に多い。

特定商取引法では、事業者に対して氏名や目的の明示、書面の交付などを義務付けている。クーリング・オフ制度(8日間の無条件解約)の対象となるケースも多く、事前に「切断加工」をして元に戻せなくする行為自体が、消費者の解約権を妨害する悪質行為にあたる。

法的な知識がない消費者の弱みにつけ込み、「加工したからクーリング・オフは効かない」と虚偽の説明をする業者は完全に法令違反だ。契約書の交付がなかったり、記載内容に不備があったりする場合は、8日を過ぎていても解約手続きが可能になる場合がある。

鈴木 陽菜
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鈴木 陽菜

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