手取り減少ばかりがクローズアップされがちですが、社会保険への加入には金銭的な天引きを補う確固たるメリットが存在します。
第一に、将来受け取れる年金額の増額です。第3号被扶養者のままであれば将来受給できるのは「老齢基礎年金」のみですが、厚生年金に加入することで「老齢厚生年金」が上乗せされます。加入期間や納付額に応じて、生涯にわたる年金収入が手厚くなります。
第二に、医療保険のセーフティネット強化です。勤務先の健康保険に加入すると、病気やケガで長期間働けなくなった際に給与の約3分の2が最長1年6か月支給される「傷病手当金」や、産前産後休業中の「出産手当金」の受給権利が得られます。これらは国民健康保険や被扶養者の立場では受けられない強力な所得保障です。
目先の手取り額にとらわれず、将来の生活保障やリスクヘッジという観点から捉え直す視点も重要です。