発泡スチロールを捨てる際、最初に確認すべきなのは「お住まいの自治体における分類基準」だ。実は日本全国一律のルールが存在せず、自治体の焼却炉の性能やリサイクル方針によって扱いが180度異なる。
多くの自治体では、清浄な発泡スチロール(家電の緩衝材や綺麗に洗った魚箱など)は「プラスチック製容器包装」または「資源ゴミ」として回収される。しかし、一部の自治体では高温焼却炉の整備が進んだことで、「可燃ゴミ(燃えるゴミ)」として回収し、その焼却熱を発電や温水プールに再利用するサーマルリサイクルを採用している地域も増えている。
注意したいのは「サイズ規定」だ。一辺の長さが30cm、あるいは50cmを超えるものは、いくら素材が発泡スチロールであっても「粗大ゴミ」扱いになり、有料の処理券が必要になるケースが多い。まずは自治体の広報誌や公式ゴミ分別アプリで、自地域の基本ルールを確かめるのが鉄則だ。