今回決定した新法で特に問題視されているのが、違反行為に対する免責規定の曖昧さだ。「過失が軽微である場合」や「自主的な是正措置が講じられた場合」といった定性的な表現が多用されており、どこからが法的責任の対象となるのかが極めて不透明な構造になっている。
法解釈の幅が広がったことで、結局は行政側の胸三寸で処分が決まるという旧来の構造へと先祖返りした。これでは過去に相次いだ不祥事の反省が生かされているとは言い難い。実効性のある罰則を伴わない法整備は、かえって抜け穴を探す悪質な事業者を利する結果になりかねないという危惧が広がる。