法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金の支払いを義務付けているのが、労働基準法第37条です。本条文は、時間外労働だけでなく、深夜労働や休日労働に対する正当な対価の支払いを厳格に定めています。
裁判例においても、企業側の「数分程度の準備時間や片付け時間は労働に含まれない」という主張は次々と退けられています。指示や義務づけのもとで行われた作業時間は、たとえ短時間であっても労働時間として評価され、割増賃金の支払対象となります。
法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金の支払いを義務付けているのが、労働基準法第37条です。本条文は、時間外労働だけでなく、深夜労働や休日労働に対する正当な対価の支払いを厳格に定めています。
裁判例においても、企業側の「数分程度の準備時間や片付け時間は労働に含まれない」という主張は次々と退けられています。指示や義務づけのもとで行われた作業時間は、たとえ短時間であっても労働時間として評価され、割増賃金の支払対象となります。